(目的)
第1条 この規約は、愛川繊維会館(所在地は、愛川町半原4410番地)(以下「繊維会館」という。)に開設する愛川町キャンパスライフフリー自習室(以下「自習室」という。)を利用する者が、円滑に利用できるよう、必要な事項を定める。
(対象)
第2条 自習室を利用できる者は、次条の利用登録手続き日の属する年度に満16歳に達する者とする。
(利用登録手続き)
第3条 利用を希望する者は、愛川町(以下「町」という。)が指定するウェブサイト(以下「ウェブサイト」という。)で必要事項を入力するとともに、速やかに顔写真付きの本人確認書類を町へ提出しなければならない。
2 町は、前項による提出があったときは、その内容を審査し、利用登録証を発行するものとする。
(変更の届出)
第4条 利用者は、登録内容に変更があった場合は、速やかにウェブサイトで登録内容を変更しなければならない。
(利用登録の抹消)
第5条 利用者の都合により利用登録を抹消する場合は、利用者は、速やかにウェブサイトで利用登録抹消手続きを行わなければならない。
2 町は、利用者が次のいずれかに該当する場合、利用者の同意を得ずに、利用登録を抹消できるものとする。
(1) 利用登録にあたって虚偽の登録をした場合
(2) この規約に違反した場合
(3) その他町が利用登録の抹消が適当と判断した場合
(利用登録証の再発行)
第6条 利用者は、利用登録証を紛失等したときは、ウェブサイトで再発行手続きを行うものとする。
2 町は、前項の手続きがあったときは、その内容を審査し、利用登録証を再発行するものとする。
(利用登録料及び自習室利用料)
第7条 利用登録及び自習室の利用に係る費用は、無料とする。
(利用予約)
第8条 自習室の利用にあたっては、利用者は、事前にウェブサイトから予約手続きを行わなければならない。
(利用予約の取消し)
第9条 利用者の都合により利用予約を取り消すときは、利用者は、速やかにウェブサイトから取消し手続きを行わなければならない。
2 町は、利用者が利用予約の取消し手続き等のないまま自習室の利用をしなかったときは、無断キャンセルとみなし、以降の利用を制限することができるものとする。
(入室の手続き)
第10条 利用者は、自習室に入室するときは、繊維会館窓口で利用者確認票に氏名、座席番号及び予定時間を記入するとともに、入室証を受け取るものとする。
(退室の手続)
第11条 利用者は、自習室から退室するときは、繊維会館窓口で入室証を返却しなければならない。
(自習室の開室日時)
第12条 自習室の開室日は、繊維会館開館日とし、利用可能時間は、午前10時から午後4時までとする。
2 町は、開室日であっても、自習室の利用が困難と判断した場合は、必要に応じて閉室とすることができるものとする。
3 町は、前項により閉室とする場合は、原則、閉室とする1週間前までにはウェブサイトで公表することとする。
(利用の制限)
第13条 町及び一般財団法人繊維産業会(以下「繊維産業会」という。)は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、自習室の利用を拒否することができる。
(1) 次条に定める禁止事項に該当する行為を行ったとき。
(2) その他町及び繊維産業会が特に必要であると認めたとき。
(禁止事項)
第14条 自習室を利用するにあたり、次の事項を禁止するものとする。
(1) 法令又は公序良俗に違反する行為及び犯罪行為
(2) 他の利用者に不利益、損害、不快感を与える行為及び迷惑になる行為
(3) 寄付金の募集、物品の展示及び販売並びにこれに類する行為
(4) 食事、喫煙、飲酒又は歌舞音曲等遊興を目的とする行為
(5) 政治活動又は宗教活動を目的とする行為
(6) 利用の権利を他に譲渡又は転貸する行為
(7) 壁、床等の構造物若しくは付帯設備等を損傷又は滅失させる行為
(8) 危険若しくは不潔な物品又は動物を持ち込む行為
(9) 利用予約をしていない者を出入りさせる行為
(10) その他町が禁止と判断する行為
(遵守事項)
第15条 自習室を利用するにあたり、次の事項を遵守するものとする。
(1) ごみは、全て持ち帰ること。
(2) 勉強に関する通話以外は、行わないこと。
(3) 地震、火災等の非常時のときは、町又は繊維産業会の指示に従うこと。
(個人情報の保護)
第16条 町及び繊維産業会は、愛川町個人情報保護条例(令和5年愛川町条例第1号)及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、登録された内容については、自習室の運営目的以外には使用しないものとする。
2 町は、利用者の個人情報を以下のいずれかに該当する場合を除き、第三者に提供しないものとする。
(1) 利用者の同意がある場合
(2) 感染症等の感染により保健所等へ提供する場合
(3) その他法令等により開示が求められる場合
(規約の変更)
第17条 町は、必要に応じてこの規約を変更することができるものとする。
(免責)
第18条 町及び繊維産業会は、自習室内で発生した事故等については、町及び繊維産業会に重大な過失がある場合を除き、一切の責任を負わないものとする。
(委任)
第19条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規約は、令和6年7月16日から施行する。